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一般的には「ゆいごんしょ」と言いますが、「いごんしょ」とも言います。お孫さんにも財産を分けてやりたいときなど、遺言が無いとお孫さんは遺産をなにももらえません。このように相続人以外に財産をわけたい場合、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言者が公証役場で遺言の内容を公証人に口頭で伝え、遺言書を作成します。証人2人の立会いが必要です。法律的に確実で、安心な遺言書の作成方法です。
最初に書いた遺言書と最後に書いた遺言書、効力があるのは最後に書いた遺言書です。公正証書遺言で作成した後、自筆で遺言書を作成した場合には、自筆の遺言書に効力があります。
養子も実子と同じ相続分です。また、養親と実親の両方に相続権を有します。特別養子縁組制度による場合は、実親の相続権はありません。
法定相続人の数により違います。下記の基礎控除額が遺産総額を超える場合に相続税がかかります。
◆ 平成27年1月1日以降基礎控除額: 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
(例)夫婦2人 子供3人の場合3,000万円 + ( 600万円 × 4人 ) = 5,400万円
◆ 平成26年12月31日まで基礎控除額: 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
(例) 夫婦2人 子供3人の場合5,000万円 + ( 1,000万円 × 4人 ) = 9,000万円
(例)子供が相続を放棄した場合 父—–母 l 被相続人——配偶者 l 子(放棄)
法定相続人・・・配偶者と子相続人・・・配偶者と父・母※子が放棄をしたため、相続権が第2順位の父・母に移ります。
相続できる優先順位が2番目ということです。法定相続人に関して、民法でその相続順位=優先順位が定められています。第1順位 = 子供第2順位 = 親第3順位 = 兄弟姉妹配偶者は上記の順位とは関係なく必ず相続人となることができます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分があるのは、配偶者と子供、両親となります。※税法上の用語や取扱をわかりやすい表現にかえております。詳しくは中川税理士事務所までお問い合わせください。